2019-11-07 第200回国会 衆議院 憲法審査会 第2号
我が国においては、法律レベルでさまざまな危機管理法制が整備されています。 災害対策基本法を始めとする災害対処法制、武力攻撃事態等対処法、国民保護法を始めとする有事法制、治安上の事態対処のための自衛隊法、警察法などです。
我が国においては、法律レベルでさまざまな危機管理法制が整備されています。 災害対策基本法を始めとする災害対処法制、武力攻撃事態等対処法、国民保護法を始めとする有事法制、治安上の事態対処のための自衛隊法、警察法などです。
また不良債権問題による金融危機時には、与野党を超えた政治主導により危機管理法制を議員立法で導入、政策新人類との呼称も頂きました。またバブルの責任論から始まった大蔵省改革の際には、日銀法改正、金融監督機能の分離独立という歴史に残る大きな改革に寄与しました。
しかし、国会議員の任期や解散に伴う総選挙の期日が憲法に数字で明記されており、その特例を定めるには憲法改正によるほかないと思われるのとは異なり、現行憲法のもとで必要な危機管理法制は既に相当程度整備されており、さらに必要であれば、法改正による対応が可能であると考えます。
なぜなら、我が国の危機管理法制は相当程度整備されてきております。例えば、大規模災害時の災害対策基本法を初めとする災害対処法制、有事の際の武力攻撃事態等対処法制、国民保護法を初めとする有事法制、治安上の事態対処のための自衛隊法、警察法などであります。
危機管理法制が確実に遵守されるような体制整備が必要というふうに考えております。これに併せまして、人的な被害や社会的なパニックを最小化するための迅速かつ正確な政府広報も重要な課題です。企業としても事業を継続する上で重要な判断要素になるため、しっかりとした対応が望まれるところでございます。 最後の六の、国外における在留邦人に対する適切な対処のところでございます。
○塩川委員 災害対策基本法と同様のものを基本にしているとおっしゃいましたけれども、この間の説明では、地方との関係では災害対策基本法、国のあり方の問題では国民保護法という危機管理法制をベースに法案化したと承知をしているわけですけれども、それはそうですね、違うんですか。
まず、この二十年当時の考え方が今般の検討の前提になっているというふうに考えておるところでございまして、今回の法律においては、他の危機管理法制をやはり参考にさせていただきたい。そして、それに基づいて、指定の公共機関制度を設けたという形になっています。
また、毒性の強い新型インフルエンザ、これのおそれがあるということから、この法案は大変重要であると考えておりますが、この法案、法律自体はいわゆる危機管理法制ということでありまして、国が国民の生命や財産を守る、そのために効果のある対策をとらなきゃいけないから、期限を設けて国民の権利を制限する、こういう可能性のあるものであります。
危機管理法制全体を一本にできないのかなというような思いもするところではあるんですけれども、今の法律のたてつけ上、さまざまな法律がある中で、政府としての対応を一元化するというところで当面の運用をきちんとしていただきたいと思いますし、事態を、原因を把握する、そこまでの間に被害が拡大するということがないように、ここはもうぜひ気をつけていただきたいと思います。
本来、危機管理法制というのは当然のことながら私権制限を伴うものであって、私権制限を伴わない危機管理法制というのはあり得ない。したがって、やはり、そういうきちんとしたテロ対策なりいろいろなことをやろうとするならば、そういった意味でもこれは、憲法九条ということとは別途の問題として、危機管理、非常時における体制というものを確立しておくということが必要だと思います。
この間も、どこか新聞報道で、地震が起きて帰れなくなったときに、自分のうちに帰れるかどうか歩いてみようというのがありまして、何か訓練が出ていましたけれども、ああいうことが常時組織化されていなければ到底この事態に対応できないと思いますが、従来の日本の危機管理法制には、こういう市民やNGOの法的位置づけとか権限とかなすべき対応とかがほとんど触れられてないというような三つの欠陥があるというふうに思いました。
例えば、緊急事態法制、あるいはあってはならないことに対応する危機管理法制というのであれば、これは本来、生物学的に見ても、この世に生命を預かった者は、その生命を預かったときに同時に付与されるものであろう。みずからの命を守り、遺伝子を次に受け継ぐ、そういったときに本能的に命を守り、考え、そして行動する。
この緊急事態対処法制あるいは危機管理法制の中心としましては、その中核はやっぱり武力攻撃事態への対処だと私は思うわけでございます。したがいまして、その武力攻撃事態への対処ということを今回この武力攻撃事態法案におきまして基本方針あるいは対策本部あるいは事態対処法制の整備等、方向を出しているわけでございます。
自衛隊法改正案についても、有事法制や危機管理法制などについての政府自身の考え方を示すことなく、また、警護する対象を慎重に吟味することなく、唐突に、また安易に自衛隊に新たな任務を付与しようとするものであり、我が党としては反対であります。
周辺事態は多様な脅威が想定され、そのまま放置すれば我が国有事等へと発展する危険性も想定されますが、大量難民の流出等日本への武力攻撃に発展するおそれがないものもありますが、それらについて平和外交の積極的展開と相まって、日米防衛協力により、抑止効果を発揮しつつ、周辺事態が及ぼす我が国への影響をできるだけ少なくしていくもので、我が国の重要な危機管理法制であることにこのガイドライン関連法案の大きな意味、役割
しかし私は、この金融に対する資本注入というのは、市場原理からいえばむしろ禁じ手でございまして、護送船団というよりかは危機管理法制、経済危機管理体制というスキームであって、決して通常の政策ではない。そういった意味では、一時的、限定的、緊急的な対策であって、金融が安定化すれば、これはやめなければならない。
防衛庁長官、行かれましたけれども、有事法制というのも危機管理法制でよいのではないかなというふうに私は思いますけれども、その辺の呼び方もなお考えていただいた方がよいのではないかな、そのように考えております。 次に、周辺事態における協力についてでありますけれども、作業プロセスの確認を若干させていただきたいと思います。
さらに、先ほど申し上げました「大規模災害等各種事態への対応」、一番下でございますが、そこの関連で、震災それからテロといったような問題も含まれますが、その他、我が国周辺地域において我が国の安全保障にとって重要な事態が発生した場合の危機管理対策、これは法律の問題も含むと思いますけれども、ここには危機管理法制ということだけ出しておりますが、危機管理体制についての検討というものが当面の主要課題としてあるというふうに
それから、危機管理法制の問題につきましては、御案内かと思いますけれども、実は二年前に北朝鮮の核疑惑の問題で少し緊迫した時期がございました。
これは大変大事なことで、地震が起きたときは随分大騒ぎをして、FEMAみたいのがアメリカにあるから、そういうのを見ながらということも随分出ておりまして、その前からいろいろとこの危機管理法制は言われておりましたけれども、防衛庁としてのスタンスと、それから政府全体として今具体的にどんな取り組みになっておるのかということをちょっとお聞かせ願えたらと、こういうふうに思います。
私は、自衛隊というようなものを動かすときは最悪の場合を想定してこれに対処しなければいけないということで、有事法制の、法令上の不備がないかどうかを十分に検討すべきだという立場なのですが、これは単なる軍事上の有事だけに限らず、危機管理法制という立場からきちんと考えるべきなのだろうと思います。 巨大地震が起きた場合に、自衛隊の災害出動がある。